〜古物営業法に違反した場合の罰則〜

 古物営業法 第6章の規定に該当する場合、罰則が定められています。
以下、古物商に関する罰則の要約を載せておりますのでご確認ください。
 
第31条 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 
  1.  無許可で古物営業を営んだ者
  2.  偽りその他不正な手段で古物商許可を受けた者
  3.  名義貸しをした者
  4.  公安委員会による営業停止等の命令に違反した者
  
第32条 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  1.  営業所又は取引の相手方の住所等以外での営業をした場合。
  
第33条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
  
  1.  古物を受け取る際に相手方の確認を怠った場合、帳簿等の備え付け、保存を怠った場合、品触れの記録の保存および品触れに相当する古物の届出を怠った場合。
  2.  古物の取引の記録をしなかった者又は虚偽の記録をした者。
  3.  帳簿等の毀損、亡失の届出を怠ったもの。
  4.  品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかった者。
  5.  警察本部長等による盗品の疑いがある古物の保管命令に違反した者。
第34条 20万円以下の罰金
  1.   古物商許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者。
  2.   競り売りをしようとする場合の届出をしなかったり、虚偽の届出をした者。
  3.   インターネットを利用して競り売りをしようとする場合において、所定の届出書若しくは添付書類を提出しなかったり、虚偽の記載をして提出した者。
  4.   公安委員会の認定を受けていない古物せりあっせん業者が、認定を受けているかのような表示をした場合。
第35条 10万円以下の罰金
  1.  氏名等の変更時やインターネットを利用して取引しようとする場合の届出をしなかったり、届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者。
  2.  許可証の返納等に関する事項、許可証の携帯等に関する事項又は標識の掲示に関する事項に違反した場合。
  3.  警察職員による立ち入りおよび帳簿等の調査に非協力的な者。
  4.  警察本部長等による盗品等の報告の求めに応じなかったり、虚偽の報告をした者。
第36条 各本条の懲役及び罰金の併科
  1.  第31条から第33条までの罪を犯した者(情状による)
第37条 拘留又は科料
  1.  過失により品触れに該当する古物の届出をしなかった者。
第38条 法人又は人に対する罰
  1.  法人の代表者や個人の代理人等が第31条から第35条までの違反行為をした場合、行為者が処罰されるほか、その法人又は個人も罰金刑が科されます。
第39条 5万円以下の過料
  1.  古物商の許可を受けた個人の死亡や法人の消滅があった場合に、定められた者が許可証を返納しなかった場合。

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