〜古物商に課せられる義務〜

以下、主なものを挙げております。ご確認ください。
内容 根拠条項
許可を受けた後、氏名、住所等一定の事項に変更があった場合は、公安委員会に届けなければなりません。
また、許可証の書き換えについても同様です。
古物営業法第7条第1項
           第4項
名義貸しをしてはなりません。 古物営業法第9条
競り売り(オークションなど)をしようとするときは、あらかじめ公安委員会に届け出なければなりません。(例外あり) 古物営業法10条
古物商本人、代理人、使用人その他従業員が行商するときは行商従業者証を携帯しなければならず、取引の相手方から提示を求められたときは、これを提示しなければなりません。 古物営業法第11条
営業所(露店)ごとに標識を掲示しなければなりません。 古物営業法第12条第1項
取引にホームページを利用する場合は、氏名又は名称、許可番号等を表示しなければなりません。 古物営業法第12条第2項
営業所ごとに管理者を一人選任しなければなりません。 古物営業法第13条第1項
管理者に国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければなりません。 古物営業法第13条第3項
営業所又は取引の相手方の住所、居所以外の場所での取り引きが制限されています。 古物営業法第14条1項
古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、その相手方の住所、氏名等を確認しなければなりません。(例外あり) 古物営業法第15条第1項
            第2項
施行規則第15条
古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、その古物が不正品(盗品など)である疑いがあるときは、直ちに警察官に申告しなければなりません。 古物営業法第15条第3項
古物の取引(売買等)を行ったときはその都度、一定事項を記録しなければなりません。(例外あり) 古物営業法第16条
施行規則第18条
記録は最終記録日から3年間保存しなければなりません。 古物営業法第18条第1項
記録を無くしたり、き損したりした場合は営業所の所在地の所轄警察署長に届けなければなりません。 古物営業法第18条第2項
品触れに係る書面又はデータはその到達の日から6ヶ月間保存しなければなりません。
また、品触れにある古物を持っているときや、受け取ったときは直ちに警察官に届けなければなりません。
古物営業法第19条第2項
             第4項
            第5項


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