〜古物商許可を受けられない場合〜

 古物営業法第4条により、次の各号に該当する場合は古物商許可申請をしても許可されません。

1.  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.  罪種を問わず禁固以上の刑に処せられ、又は第31条(無許可営業・不正許可申請・営業停止命令違反・名義貸し等)に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45条)第247条(背任)、第254条(遺失物等横領)若しくは第256条第2項(有償での盗品譲受け)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
☆執行猶予期間中は申請できません。
3.  住居の定まらない者
4.  第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
5.  第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
6.  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、そのものが古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
7.  営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
8.  法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

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