〜古物商許可申請が必要な方〜

 以下のような行為をする場合に古物商の許可を得る必要があります。
  しかし!次のような営業形態のみをとる場合は許可は不要です。
 店舗を構え、そこで古物の買い取りおよび販売を行う場合は当然、古物商の許可を得る必要がありますが、営業所を持たずインターネットを使用して古物の売買をする場合も許可を得る必要があります。
 
 ・金券ショップ
 ・リサイクルショップ
 ・中古車販売
 ・古着屋
 ・古本屋
 ・せどり(業とする目的で古本屋などで書籍を買い受け、ヤフーオークションやアマゾンなど、インターネット上で当該書籍を販売すること)
 など。

 無許可営業は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります!

〜 古物とは 〜

 古物営業法上の『古物』とは次のものをいいます。
 @ 一度使用された物品
あまり深く考える必要はなく、単に「一度でも使用されたもの」と考えていただければよいかと思います。
 A 使用されない物品で使用のために取引されたもの
例えば、「お歳暮でもらった贈答品で開封していないもの」などは、もはや新品とは言えず、こういったものを買い受け、売却する場合は古物商の許可を得る必要があります。
 B これらの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。

 ここでいう「物品」とは
 「商品券、乗車券、郵便切手、その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物」が含まれます。
 ただし、
 「大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるもの」は除かれます。

■ 古物営業法施行規則で定められている古物13品目はこちら

当事務所古物商許可申請代行対応地域


【兵庫県】
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